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相続登記が義務化されました!
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2024年06月21日

こんにちは!
一心堂印房本店です!
もうすぐ梅雨入りですね☔
印鑑は湿度の変化にも敏感です。
なるべく直射日光や高温多湿の場所をさけて
保管してくださいね(^^)

今回は相続登記についてのお知らせです。
相続登記が義務化されたことで
実印や印鑑証明書が必要になる場合があります。


遺産分割による相続登記
(遺言書が残されておらず複数人の相続人がいる場合)


この遺産分割による相続登記の場合、
相続人全員で遺産の分割を話し合い、
その合意内容を記録して「遺産分割協議書」を作成します。
(遺産分割協議書は必ず必要なわけではありません。)
この「遺産分割協議書」には
・相続人全員の実印の捺印
・相続人全員の印鑑証明書
が必要になります。

長期間相続登記をしていない場合、
相続人が増えて、お子様も相続人になっている場合も!!

「相続のために急に実印が必要になった!」と
急いでご来店されるお客様がいらっしゃいますが
当日すぐにお作りしてお渡しすることはなかなかできません😭
お早めのご準備がおすすめです!

一心堂印房では7/31まで『決算セール』を開催しております!
実印をまだお持ちでないお客様、この機会に実印を作りませんか??
実印と銀行印のお得なセットなどもございます!
お客様にピッタリなご印鑑を選ぶお手伝いをさせていただきますので
ぜひ一度ご来店くださいませ!

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